- 《主な汚染物質》
- ベンゼン、鉛、油 等
- 《その他重要事項》
- 土壌汚染対策法
地方自治体の条例
油汚染対策ガイドライン
消防法に関する知識
- 《調査概要》
- 検知管調査、地歴調査、施設図調査、現場訪問・ヒアリング調査
- 《対策工事例》
- 掘削除去、バイオレメディエーション、酸化法、セメン再資源化、洗浄 等
ガソリンスタンドではベンゼン、鉛が土壌汚染対策法で定められた対象物質に該当します。それに加えて、油が問題となります。
油は土壌汚染対策法に含まれていませんが、油による汚染は油臭・油膜の問題から、土地売買時には特に懸念される事項となります。
汚染の原因としては地下貯留タンクや配管から油が漏れるというのが汚染の経緯として挙げられます。
稼動中のガソリンスタンドの対策は消防法に則って工事を行わなければならない為、土壌汚染対策としての知識以外にも消防法の知識・ガソリンスタンド特有の施設の知識・対策ノウハウが必要です。
- 《主な汚染物質》
- 全有害物質
- 《その他重要事項》
- 土壌汚染対策法
地方自治体の条例
油汚染対策ガイドライン
- 《調査概要》
- 地歴調査、施設図調査、現場訪問・ヒアリング調査
- 《対策工事例》
- 掘削除去、バイオレメディエーション、セメン再資源化、洗浄、不溶化 等
工場跡地の開発や3,000m2を超える土地の改良を行う場合、調査が必須となるケースもあります。また、不動産売買に伴う案件の場合、調査の実施を依頼されることもあります。調査の結果汚染が発覚した際、多くの場合対策・措置工事の実施がなされます。対策工事には行政への申請事項等も含めると1ヶ月以上期間を要するのがほとんどです。
円滑な解体、建設を実施するために、工程管理を計画立てた調査・対策が必要です。
- 《主な汚染物質》
- 全有害物質
- 《その他重要事項》
- 土壌汚染対策法
宅地建物取引業法
地方自治体の条例
土地売買契約書
- 《調査概要》
- 地歴調査、施設図調査、現場訪問・ヒアリング調査
- 《対策工事例》
- 掘削除去、バイオレメディエーション、セメント再資源化、洗浄、不溶化 等
不動産売買における土壌調査の必要性は年々高まっています。宅地建物取引業法により、土地の売買時にはその土地の土壌汚染調査の実施有無を売主は買主へ必ず報告しなければなりません。また最近では調査の有無だけでなく、調査結果を求められることも多くなっています。
不動産売買時の土壌汚染調査・地策として注意しなければならないのが、その土地の過去履歴です。売買時はビルが建てられている土地であっても過去工場であったということもありえます。 土地売買において土壌汚染問題は資産価値の判定基準にも適用され、また訴訟問題にもなり得やすい項目です。不動産企業にとってはそのビジネスを行う上でのリスクマネジメントとして土壌汚染を捉える必要性が求められています。
《汚染物質とその経緯の可能性》
第一種汚染物質:工場の跡地、クリーニング施設の跡地、ガソリンスタンド跡地
第二種汚染物質:工場の跡地、ガソリンスタンド跡地、過去の土壌汚染対策による外部からの埋め戻し土壌
第三種汚染物質:畑の跡地、過去の土壌汚染対策による外部からの埋め戻し土壌
油:工場の跡地、ガソリンスタンド跡地、大型施設、過去の土壌汚染対策による外部からの埋め戻し土壌
ダイオキシン類:焼却施設を保有する工場、野焼きをされていた土地 等
- 《主な汚染物質》
- 全有害物質
- 《その他重要事項》
- 土壌汚染対策法
民事再生
競売
- 《調査概要》
- 地歴調査、施設図調査、現場訪問・ヒアリング調査
- 《対策工事例》
- 掘削除去、バイオレメディエーション、セメン再資源化、洗浄、不溶化 等
弁護士や不動産鑑定士が対象となる土壌汚染問題は民事再生や競売などの案件に伴う土壌汚染対策です。また、その際の土壌汚染対策は土壌汚染調査がメインとなることが多いというのも特徴です。
民事再生や競売時の対応は信頼性に加え、スピードも求められます。
各案件を成功させるためにスピーディ且つ小回りがきく対応、そして書類作成能力が重要です。
- 《主な汚染物質》
- テトラクロロエチレン
- 《その他重要事項》
- 土壌汚染対策法
地方自治体の条例
特定施設の確認・対応
- 《調査概要》
- 地歴調査、施設図調査、現場訪問・ヒアリング調査
- 《対策工事例》
- 掘削除去、バイオレメディエーション、酸化法、鉄粉法 等
ドライクリーニングで使用される洗浄剤としてテトラクロロエチレン等が使用するクリーニング施設では特に第一種有害物質による汚染の可能性が高い土地として該当します。また、過去の土地利用経緯による汚染として、重金属汚染も発見されるというのも珍しくはありません。 汚染の経緯としては洗浄施設の配水管からの汚染物質の漏れや汚染物質をそのまま処理することなく、排水してしまっていた過去が原因というものが挙げられます。
クリーニング施設の多くが特定施設です。そのため、洗浄施設の廃止時などの際、土壌汚染調査が義務づけられる可能性があります。
土壌汚染の調査を特急分析を含めて行い、汚染の有無を早期に確認するサービスです。 特定施設の場合、廃止後120日以内に土壌汚染調査結果を報告しなければなりません。 スピーディな対応で調査結果をご報告します。
対象物質 | テトラクロロエチレン 等 | 工期 | 2週間~ |
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工法 | 施設の状況によってはテトラクロロエチレン以外の汚染物が可能性として該当することもあります。 その場合は対象物質を広げて対応いたします |
- 《主な汚染物質》
- 全有害物質
- 《その他重要事項》
- 土壌汚染対策法
地方自治体の条例
特定施設の確認・対応
- 《調査概要》
- 地歴調査、施設図調査、現場訪問・ヒアリング調査
- 《対策工事例》
- 掘削除去、バイオレメディエーション、セメン再資源化、洗浄、不溶化 等
製造業の工場には数多くのプラント施設やタンクが存在します。また、多くの場合、製造過程において有害物質を含め様々な物質を使用しているケースも多く、想定される有害物質も多々あります。 汚染経緯としては、生産活動において使用されていた有害物質の取扱施設や配管・タンク等の事故、排水施設からの汚染物質の漏れ、化学物質、廃棄物等の誤った取り扱い等によって土壌汚染が発生します。 また、現在使用されていない溶剤や施設であっても、過去に有害物質を取り扱っていた場合は過去の経緯で汚染されているケースもあります。 製造業の工場には数多くのプラント施設やタンクが存在します。また、多くの場合、製造過程において有害物質を含め様々な物質を使用しているケースも多く、想定される有害物質も多々あります。 汚染経緯としては、生産活動において使用されていた有害物質の取扱施設や配管・タンク等の事故、排水施設からの汚染物質の漏れ、化学物質、廃棄物等の誤った取り扱い等によって土壌汚染が発生します。 また、現在使用されていない溶剤や施設であっても、過去に有害物質を取り扱っていた場合は過去の経緯で汚染されているケースもあります。
《汚染物質と事業所例》
■第一種有害物質を取り扱う工場:
金属加工業、自動車関連製造業、塗装業、化学薬品製造業 等
■第二種有害物質:
半導体製造業、自動車関連製造業、塗装業、化学薬品製造業 等
■ PCB:
全工場(過去にPCB が含有されたトランス等を使用していた工場) 等
■油類:
全工場(重油タンク・ボイラーを保有する工場) 等
■ダイオキシン類:
重化学製品製造業(焼却施設を保有する工場) 等